えーー、人事として重要な事なので声を大にして言います。
来年4月から、労働者の皆様は1年に5日は絶対に有給休暇を取らなきゃなりませぬ。違反したら1人30万の罰金が企業に課せられることになりますので、皆様罰金を盾にこぞって有給をご取得ください。https://t.co/9qUI41vRFu
— ラムセス (@ramses_YUME) 2018年10月1日
追記
Q、どうせ年末年始とか土日を有給扱いにするだろ…?
A、就業規則次第です。
就業規則に「休日」みたいな項目で書かれている休みは所定休日と呼ばれているもので、これを会社が勝手に減らすのは企業側の敗訴率が高いみたいです。つまり就業規則に書かれてたなら訴えれば勝てそう。— ラムセス (@ramses_YUME) 2018年10月2日
Q、なんとかして労働者どもを働かせたいんですが!
A、残業上限は月100時間だが、特別条項を採用しない場合、土日労働は月の残業時間に換算しない。そして土日等は自由に会社側で移動できる……そして、これは社労士の間では有名な手法である。…恐ろしいことですね…— ラムセス (@ramses_YUME) 2018年10月2日
Q、労働者は何を信じたらいいんだッ!?
A、学生のうちに社労士の勉強をするのです…せめて本屋の人事総務の棚で労働基準法の本を立ち読みする。
私も勉強不足でブラックバイトに嵌った身ですので、皆様本当に労働関係の法律だけはお気を付けください!!— ラムセス (@ramses_YUME) 2018年10月2日
しかも『最大』なので毎回一人あたり30万ではないという。
— 岸野喜世隆@2018 (@KiyotakaKishino) 2018年10月3日
有給休暇の計画的付与制度と言うもので、労組があれば労組と協定を結べば可能となります。
この制度怖いのは、自由に取れる有給休暇を5日残せば残りは会社が指定できるらしいです((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
— 零 (@maiko_yuduki) 2018年10月2日
長年派遣の仮面をかぶった業務委託会社に努めています…有給ない、保険なし(業務中の事故、怪我も自己責任)、仕事事態保証されない(無い時はずっとないし酷い時は1ヶ月ぶっ通し)勿論給与保証もないので仕事なかったら無給、仕事キャンセルでも当日以外は無給(当日でも日給は半額)超ブラックですよ…
— 🎃😈ただのばかこYGO👿👻 (@bakakoYGO) 2018年10月2日
いやこれ普通に何日か残しておくのが普通で、それは何かって言うといろんな事情で急に出勤出来なくなった際の保険に必要だからです、身内や自身の急な傷病などに使ったりしますので
— 萬屋 上海亭 (@shanhaitei) 2018年10月2日
兼業、内職、自営、投資、パート・アルバイト。できることはたくさんありますよ?それに休暇を使って退職後再就職のために資格を取っておくということもできると思います。
— よっしぃ (@y0o6s2h7i) 2018年10月2日
> 基本的によっぽどの事でなければ個人的な有給申請は通りません。
違法なんですけどね。。
「年次有給休暇」は「民間企業内制度」ではありませんし。— 大江戸ξ( ^ω^ )ξ靖國 (@Fox_Oedo) 2018年10月2日
週5日労働なら最低10日の年休なので、毎年10日以上強制消化になったら、ふなえさんが自由に使える分がなくなっちゃいますけど…(前年5日残して、翌年15日塚うことができなくなる)
— ごん (@toda_yama) 2018年10月3日
会社側から
有給強制取得で5日
勝手に設定される気がします。
更にズルイ会社は
本来の定休日を何日か少なく
する動きがでるかも
注視して行きたいですね— 温泉♨️麺児 (@suzuki_Mr) 2018年10月3日
それこそ、みなし勤務にすれば問題ないですね。あとは、自己責任にして責任逃れをすればブラック企業の思いのまま。あとは、罰金になれば社員個人から違反金を請求すればいいだけ。いくらでも、逃げ道があるからね。そこをどうするかを考えてね。
— 横島編集隊サポート (@0125443e4a35465) 2018年10月3日
年に1度も有給取得していない人もたくさんいると思います。この制度が始まって、罰則をきちんと取り締まるのか、見ものです。
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